ミャンマー 新商標法施行
( 2020年9月 1日)
ミャンマーにて新商標法が2020年10月1日より施行予定です。当初はソフトオープニングとして、以下の者が出願手続きを行うことができます。
・旧制度下にて所有権宣言書を提出し、登録・更新済みの者
・ミャンマー国内で実際に商標を使用している者
現在、所有権宣言書の登録・更新を行っている場合であっても、登録の効果を維持するためには再出願が必要です。ご興味・ご希望をお持ちの方はお気軽にお問合せ下さい。
ミャンマーにて新商標法が2020年10月1日より施行予定です。当初はソフトオープニングとして、以下の者が出願手続きを行うことができます。
・旧制度下にて所有権宣言書を提出し、登録・更新済みの者
・ミャンマー国内で実際に商標を使用している者
現在、所有権宣言書の登録・更新を行っている場合であっても、登録の効果を維持するためには再出願が必要です。ご興味・ご希望をお持ちの方はお気軽にお問合せ下さい。