ミャンマー 新商標法施行
( 2020年9月 1日)
ミャンマーにて新商標法が2020年10月1日より施行予定です。当初はソフトオープニングとして、以下の者が出願手続きを行うことができます。
・旧制度下にて所有権宣言書を提出し、登録・更新済みの者
・ミャンマー国内で実際に商標を使用している者
現在、所有権宣言書の登録・更新を行っている場合であっても、登録の効果を維持するためには再出願が必要です。ご興味・ご希望をお持ちの方はお気軽にお問合せ下さい。
【重要】2020年4月1日施行 改正意匠法
( 2020年3月30日)
2020年4月1日施行の改正意匠法の要点を纏めました。非常に大きな改正となっております。是非ご笑覧下さい。
企業様及び各種団体様におかれましては、ご訪問してのご説明もさせて頂いております(ご希望にあわせて内容も適宜アレンジ可能です)。
ご不明点を含め、ご希望・ご興味がございましたら何なりとお問合せを頂ければ幸いです。
欧州共同体における商標規則の改正 -2016年3月23日施行-
( 2016年7月12日)
EUIPO(旧OHIM)は、2016年3月23日付で、改正欧州共同体商標規則を施行しました。それに伴う包括表示による指定商品・役務の取扱いについてご案内申し上げます。
従来、EUIPOは、国際分類の包括表示が指定商品又は役務として記載されていた場合、区分内に属する全ての商品・役務を含むものとして取り扱ってきました。
しかしながら、2012年6月の欧州連合司法裁判所の判決により、包括表示を用いた指定商品・役務は、「その表現から不自然なく解釈できる商品・役務を指す」と解釈されるようになりました。
今回の改正は、この判決例を踏まえ、旧法下の包括表示を用いた商品・役務について、宣誓の機会を与え、指定商品・役務の明確化の機会を与えるものです。
【宣誓の条件】
(1) 2012/06/22以前に出願した欧州共同体商標及び国際登録商標
(2) 包括表示を使用した登録商標
(3) 宣誓は出願時におけるニース協定のアルファベットリストが掲載する商品・役務の範囲
【具体例:規則改正のきっかけとなった判例】
(1) 第41類の包括表示を指定して2012/06/22以前に欧州共同体商標出願
(2) 第41類の包括表示: "education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities".
(3) 欧州連合司法裁判所の判断: 第41類の指定役務である"translation services"は、「その文言通りの意味が明確に含む商品・役務を指定したと解釈」することはできないから指定商品には含まれない
宣誓書の提出期限は、2016年9月23日です。宣誓書を提出することで、包括表示により登録された商標は「ニース分類のアルファベット順指定商品役務リストに掲載された全商品を含む」ものとみなされます。宣誓をしない場合、「その文言通りの意味が明確に含む商品・役務を指定したと解釈」されます。
欧州共同体商標の登録をお持ちの方は、自社の欧州共同体商標の登録をご確認の上、必要に応じて宣誓することをご推奨します。